ファインSA・サービス契約約款
ファインSA・サービスご利用のお取引先様(以下「お取引先様」という)と株式会社ファインネット(以下「弊社」という)は互いに協力して、お取引先様及びチェーン本部並びに店舗の業務を円滑に遂行させ、ひいては家具・インテリア業界の合理化と公共の利益に寄与することに合意したので、次のとおり契約約款を定める。
第一章 総 則
第1条(目的)
弊社はお取引先様のためにファインSAを提供し、お取引先様は対価を払ってこのシステムを利用する。
第2条(定義)
本契約約款において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)ファインSA・サービス
メーカー・卸と店舗間における次のデータの全部または一部を伝達するために、情報通信処理を行うこと。ただし、次のサービスは順次開始するものであり、当該契約書締結時に全てのデータを提供することを約束するものではない。なお、個々のサービス開始時期についてはその都度、弊社がお取引先様に連絡するものとする。
① 受注データ (店舗がメーカー・卸に商品を発注した内容を示すデータ)
② 出荷回答データ(メーカー・卸が店舗に出荷日と納品予定日を通知するデータ)
③ 出荷データ (メーカー・卸が店舗に出荷する数量・金額等の納品内容を示すデータ)
④ 検収データ (店舗がメーカー・卸から商品を受け取った内容を示すデータ)
⑤ 返品データ (店舗がメーカー・卸に商品を返品した内容を示すデータ)
⑥ 請求照合データ(メーカー・卸が店舗に代金を請求した内容を示すデータ)
⑦ 支払照合データ(店舗がメーカー・卸に支払う内容を示すデータ)
⑧ 販売データ (店舗が消費者に商品を販売した内容を示すデータ)
⑨ 在庫データ (メーカー・卸が店舗に在庫状況を示すデータ)
⑩ 商品データ (メーカー・卸の商品及び新製品の内容を示すデータ)
⑪ 仕入条件データ(メーカー・卸が店舗に単品を対象とした仕入条件を通知するデータ)
⑫ その他、乙及びチェーン本部との間で、別途契約したデータ
(2)本件サービス
お取引先様、弊社及び店舗の合意により、本契約約款に基づき実施するファインSA・サービス
(3)ネットワーク
ファインSA・サービスを提供するために、弊社が準備する通信施設およびweb環境
(4)接続用コンピュータ
お取引先様がファインSA・サービスを利用するためにネットワークに接続する端末機またはコンピュータ
(5)運用規定
本契約を補足するため、別途弊社が定めた規定
第二章 ファインSA・サービス
第3条(ファインSA・サービスの運営)
(1)お取引先様及び弊社はファインSA・サービスの円滑な運営に協力し合うものとする。
(2)弊社がファインSA・サービスを提供し、お取引先様がこれを利用するに当たっては、本契約約款及び運用規定に従わなければならない。
第4条(本件サービスの特定)
(1)お取引先様及び弊社は本契約締結後、協議の上、本件サービスの内容を特定する。
(2)本件サービスの対象となる店舗等は、お取引先様の商品を取り扱う店舗等及びチェーン本部とする。
第5条(接続用コンピュータ・通信プログラム)
(1)お取引先様は本件サービスを受けるため、自己の費用で接続用コンピュータ及び通信用プログラムを用意する。
(2)お取引先様は接続用コンピュータの種類・型式・台数・設置場所・通信プログラム等の設定及び変更について、ネットワークと適合するよう弊社と事前に協議する。
(3)お取引先様は接続用コンピュータの使用に関する用紙等の消耗品費及び電力料等を負担する。
第6条(通信回線)
(1)お取引先様は本件サービスを受けるために弊社と協議し、接続用コンピュータとネットワークを結ぶ適切な通信回線を設置する。
(2)お取引先様が前項の通信回線の種類等につき変更を行うときは、予め弊社に通知して協議する。
(3)お取引先様はネットワークに接続するための通信回線の設置及び利用の費用を負担する。
第7条(本件サービスの利用)
(1)本件サービスの開始の時期はお取引先様弊社で協議して定める。
(2)本件サービスの営業日及び時間帯は運用規定に定めるところによる。
第8条(付随的な権利義務)
(1)弊社はファインSA・サービスの提供に関するメーカー・卸コード、店舗コード、チェーン本部コード等を保管・管理し、それを使用・処分する権限を有する。
(2)弊社は運用規定に定める30日間の保管期間が経過したデータについては、それを保管する責任を負わない。
(3)本件サービスを提供する上で、通信対象となる店舗・チェーン本部の協力を得られないときは、
弊社はその旨をお取引先様に申し出て、その店舗・チェーン本部に関する本件サービスの提供を取り止めることができる。
第三章 金銭の支払い
第9条(料金・支払方法)
(1)お取引先様は本件サービスを利用するにあたり、別途定めるサービス料金表及び運用規程による弊社の請求に基づき、毎月20日までに現金で支払うものとする。
(2)お取引先様が弊社に対して支払期限内に、前項の対価を支払わない場合、弊社がその対価をサービスの対象となる店舗またはチェーン本部へ請求することについて、お取引先様は異議を述べないものとする。
(3)前項の場合、店舗またはチェーン本部はお取引先様へ支払う商品代金から、弊社へ支払ったサービスの対価を相殺することについてお取引先様は異議を述べないものとする。
(4)料金の支払いを弊社の指定する預金口座にする場合の振込料金はお取引先様の負担とする。
第10条(料金の改定)
弊社は前条の料金表に定める金額が、諸般の事情変更により妥当性を欠くこととなったときは、これを改定することができる。但し、改定の申し出は改定日の3ヶ月前までに行わなければならない。
第四章 そ の 他
第11条(機密保持)
(1)お取引先様及び弊社は、本契約及びこれに基づく本件サービスにより知り得た相手方の業務上の機密を、本契約期間中のみならず契約終了後も、第三者に漏洩してはならない。
(2)弊社は、弊社が業務を委託する通信事業者との間で、前項と同様な契約を締結する。
第12条(本件サービスの提供停止)
(1)接続用コンピュータ・通信機器・回線の故障等、本件サービスを提供できない事由が生じた場合、
弊社は本件サービスの提供を停止する。
(2)前項の事由が生じた場合、お取引先様及び弊社はすみやかにその旨を相手方に通知し、双方協議の上、適切な回復措置を講ずる。
(3)第1項の事由が発生したときから本件サービスが再開するまでのデータについては、お取引先様がその送受信の有無を確認し、それに関する照合を行う。
第13条(免責)
お取引先様または弊社は、自己の故意または過失によらないで発生した事項に対しては、その責任を負わない。
第14条(損害賠償)
弊社が本件サービスの実施に関して、弊社の故意または過失によりお取引先様に対して損害を与えたときは、その損害を賠償する。但し、その制限額は対象となるデータから第9条のサービス料金表に基づいて算出される金額を上限とする。
第15条(業務委託)
弊社は本契約の内容について業務委託することができるものとする。
第16条(契約の期間)
(1)本契約の有効期間は本契約成立日より3年間とする。
(2)お取引先様弊社いずれかが前項期間の満了日の3ヶ月前までに、相手方に対し書面により本契約を終了する旨の意思表示をなさないかぎり、本契約は前項の期間満了日の翌日よりさらに1年間延長されるものとし、それ以降の契約期間の満了に際しても同様とする。
第17条(事情変更による契約の終了)
本件サービスを提供する上で、サービスを継続することができない重大な事情の変更が生じたときは、
その時点をもって本件サービスは自動的に停止し、本契約は弊社の通知により終了するものとする。
但し、本契約および本件サービスの終了が乙の責に起因する場合には、乙は第14条に規定する損害賠償の範囲をもってお取引先様へ損害賠償を行うものとする。
第18条(契約の解除)
お取引先様または弊社は、相手方に次の各号の一つにでも該当する事由が生じたときは、何らの催告なしに本契約を将来に向かって解除することができる。
①本契約に違反したとき
②相手方に対する背信行為があったとき
③支払の停止・仮差押え・仮処分・差押え・競売・破産・民事再生・会社更生・会社整理・特別清算の各手続き開始の申し立てがあったとき
④手形交換所の取引停止処分をうけたとき
⑤公租公課の滞納処分をうけたとき
⑥合併・重要な営業の譲渡があったとき
⑦その他、契約関係を継続しがたい重大な事由が生じたとき
第19条(契約終了等をめぐる処置)
(1)本契約が終了した場合、お取引先様及び弊社は直ちに残存債務の精算を行うほか、契約関係の終了にともなう各種の事務の処理につき、誠意をもってこれに当たらなければならない。
(2)お取引先様の責により、本契約ないし本件サービスの全部又は一部が終了したとき、お取引先様は各店舗についてファインSA・サービスが開始された日より1年に満たない期間に対応する利用料金相当額を弊社に違約金として支払う。
第20条(協議事項)
本契約に定めのない事項及び本契約に関して疑義が生じた場合は、お取引先様及び弊社は信義をもって誠実に協議・決定する。
第21条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、弊社の本店所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
第22条(契約約款の変更)
弊社は、本契約約款の内容につきいつでも改訂を行うことができる。その際には、Web上にその旨告知を行うものとする。
(平成29年4月1日策定)